国土交通政策研究所組織規則 第三条

(研究調整官)

平成十三年国土交通省令第七号

国土交通政策研究所に、研究調整官二人を置く。

2 研究調整官は、命を受けて、国土交通政策研究所の所掌事務に関する重要な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第3条

(研究調整官)

国土交通政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七号)

第3条 (研究調整官)

国土交通政策研究所に、研究調整官二人を置く。

2 研究調整官は、命を受けて、国土交通政策研究所の所掌事務に関する重要な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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