国土交通政策研究所組織規則 第二条

(所長及び副所長)

平成十三年国土交通省令第七号

国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。

2 所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理する。

第2条

(所長及び副所長)

国土交通政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七号)

第2条 (所長及び副所長)

国土交通政策研究所に、所長及び副所長一人を置く。

2 所長は、国土交通政策研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、国土交通政策研究所の事務を整理する。

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