国土交通政策研究所組織規則 第四条

(総括主任研究官)

平成十三年国土交通省令第七号

国土交通政策研究所に、総括主任研究官二人を置く。

2 総括主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに主任研究官の行う事務を統括する。

第4条

(総括主任研究官)

国土交通政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七号)

第4条 (総括主任研究官)

国土交通政策研究所に、総括主任研究官二人を置く。

2 総括主任研究官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究に関する事務を行い、並びに主任研究官の行う事務を統括する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通政策研究所組織規則の全文・目次ページへ →
第4条(総括主任研究官) | 国土交通政策研究所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ