国土交通大学校組織規則 第三条
(教授)
平成十三年国土交通省令第十四号
国土交通大学校に、教授二人を置く。
2 教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。
(教授)
国土交通大学校組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第十四号)
第3条 (教授)
国土交通大学校に、教授二人を置く。
2 教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。