国土交通大学校組織規則 第八条

(総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第十四号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 三 校長の官印及び校印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 六 行政財産及び物品の管理に関すること。 七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 八 庁内の管理に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第8条

(総務課の所掌事務)

国土交通大学校組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第十四号)

第8条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 三 校長の官印及び校印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 六 行政財産及び物品の管理に関すること。 七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 八 庁内の管理に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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