国土地理院組織規則 第七条

(調査官)

平成十三年国土交通省令第二十号

総務部に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

第7条

(調査官)

国土地理院組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十号)

第7条 (調査官)

総務部に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

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