国土地理院組織規則 第二条

(院長)

平成十三年国土交通省令第二十号

国土地理院に、院長を置く。

2 院長は、国土地理院の事務を掌理する。

第2条

(院長)

国土地理院組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十号)

第2条 (院長)

国土地理院に、院長を置く。

2 院長は、国土地理院の事務を掌理する。

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