国土地理院組織規則 第五条

(総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 五 公文書類の審査に関すること。 六 院長の官印及び院印の保管に関すること。 七 渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。 八 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。 九 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 入札及び契約に関すること。 十二 行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 営繕に関すること。 十四 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。 十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十六 広報及び広聴に関すること。 十七 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。 十八 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。 十九 測量及び地図に関する相談に関すること。 二十 国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条

(総務部の所掌事務)

国土地理院組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十号)

第5条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 測量法(昭和二十四年法律第188号。第六章を除く。)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 国土地理院の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国土地理院の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。 五 公文書類の審査に関すること。 六 院長の官印及び院印の保管に関すること。 七 渉外に関すること(企画部、防災・地理空間情報企画センター及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。 八 図書の収集、整理、保存及び利用に関すること。 九 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十一 入札及び契約に関すること。 十二 行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 営繕に関すること。 十四 地図及び空中写真の定価及び販売に関すること。 十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十六 広報及び広聴に関すること。 十七 国土地理院の保有する情報の公開に関すること。 十八 国土地理院の保有する個人情報の保護に関すること。 十九 測量及び地図に関する相談に関すること。 二十 国土地理院の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに国土地理院の所掌事務に関する政策に関する事務の調整に関すること。 二十一 前各号に掲げるもののほか、国土地理院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土地理院組織規則の全文・目次ページへ →