国土地理院組織規則 第八条

(人事計画官)

平成十三年国土交通省令第二十号

総務部に、人事計画官一人を置く。

2 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

第8条

(人事計画官)

国土地理院組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十号)

第8条 (人事計画官)

総務部に、人事計画官一人を置く。

2 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土地理院組織規則の全文・目次ページへ →
第8条(人事計画官) | 国土地理院組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ