地方交通審議会規則 第二条
(組織)
平成十三年国土交通省令第二十四号
審議会は、委員九人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
地方交通審議会規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十四号)
第2条 (組織)
審議会は、委員九人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。