地方航空局組織規則 第一条の三

(空港連携調整官)

平成十三年国土交通省令第二十五号

東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。

2 空港連携調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する重要事項に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

3 空港連携調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括空港連携調整官とする。

4 統括空港連携調整官は、空港連携調整官の事務を統括する。

第1条の3

(空港連携調整官)

地方航空局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十五号)

第1条の3 (空港連携調整官)

東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官五人を置く。

2 空港連携調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、空港法(昭和三十一年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する重要事項に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

3 空港連携調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括空港連携調整官とする。

4 統括空港連携調整官は、空港連携調整官の事務を統括する。

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