地方航空局組織規則 第一条の五

(災害対策推進官)

平成十三年国土交通省令第二十五号

東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官一人を置く。

2 災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の空港等及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。

第1条の5

(災害対策推進官)

地方航空局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十五号)

第1条の5 (災害対策推進官)

東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官一人を置く。

2 災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の空港等及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。

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