地方航空局組織規則 第十五条

(空港部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第二十五号

空港部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。

第15条

(空港部に置く課等)

地方航空局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十五号)

第15条 (空港部に置く課等)

空港部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。

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