地方航空局組織規則 第十五条
(空港部に置く課等)
平成十三年国土交通省令第二十五号
空港部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。
(空港部に置く課等)
地方航空局組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十五号)
第15条 (空港部に置く課等)
空港部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。