地方航空局組織規則 第四条
(保安部の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第二十五号
保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機の運航の監督に関すること。 二 航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。 三 空港等の安全表面に関すること。 四 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。 五 空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。 六 航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「電話による航空情報」という。)であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するもの(以下「電話による航空路航空情報」という。)を除く。)に関すること。 七 航空通信の業務に関すること。 八 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること。 九 航空従事者に関する証明に関すること。 十 運航管理者技能検定に関すること。 十一 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。 十二 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。 十三 飛行場管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制に関すること。 十四 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること。 十五 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。 十六 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関すること。 十七 第七号、第八号、第十四号、第十五号及び前号に掲げるもののほか、航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守に関すること。 十八 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。 十九 類似灯火の制限に関すること。 二十 昼間障害標識に関すること。 二十一 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること。