航空交通管制部組織規則 第二条

(総務管理官)

平成十三年国土交通省令第二十六号

神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

第2条

(総務管理官)

航空交通管制部組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十六号)

第2条 (総務管理官)

神戸航空交通管制部に、総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

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