航空交通管制部組織規則 第五条

(航空交通管理管制技術官)

平成十三年国土交通省令第二十六号

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。

2 航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。 二 航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。

3 航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。

4 先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。

6 次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。

第5条

(航空交通管理管制技術官)

航空交通管制部組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十六号)

第5条 (航空交通管理管制技術官)

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。

2 航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。 二 航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。

3 航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。

4 先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

5 第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。

6 次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。

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