航空交通管制部組織規則 第四条

(航空交通管理管制運航情報官)

平成十三年国土交通省令第二十六号

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。

2 航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。 二 航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。 三 航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。

3 航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。

4 先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。

5 第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。

6 次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。

第4条

(航空交通管理管制運航情報官)

航空交通管制部組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第二十六号)

第4条 (航空交通管理管制運航情報官)

福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。

2 航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。 二 航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。 三 航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。

3 航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。

4 先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。

5 第3項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。

6 次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。

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