国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第七条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十三年国土交通省令第四十四号

国土交通大臣は、研究所が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第7条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十四号)

第7条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国土交通大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第7条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引) | 国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ