国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年国土交通省令第四十四号
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の規定に基づき国土交通大臣又は農林水産大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十四号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
研究所に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第205号)の規定に基づき国土交通大臣又は農林水産大臣に提出する書類とする。