国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第八条

(財務諸表)

平成十三年国土交通省令第四十四号

研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第8条

(財務諸表)

国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十四号)

第8条 (財務諸表)

研究所に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。