国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十三年国土交通省令第四十四号
研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 特許権及び実用新案権 三 その他国土交通大臣が指定する財産
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十四号)
第13条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
研究所に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 特許権及び実用新案権 三 その他国土交通大臣が指定する財産