国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第十二条
(短期借入金の認可の申請)
平成十三年国土交通省令第四十四号
研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払いの方法及び期限 七 その他必要な事項