国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第十六条
(管理又は監督の地位)
平成十三年国土交通省令第四十四号
研究所に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(管理又は監督の地位)
国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十四号)
第16条 (管理又は監督の地位)
研究所に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。