国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第七条

(年度計画の記載事項等)

平成十三年国土交通省令第四十五号

研究所に係る通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第7条

(年度計画の記載事項等)

国立研究開発法人建築研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十五号)

第7条 (年度計画の記載事項等)

研究所に係る通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人建築研究所に関する省令の全文・目次ページへ →
第7条(年度計画の記載事項等) | 国立研究開発法人建築研究所に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ