国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第九条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
平成十三年国土交通省令第四十五号
研究所に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) 二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果
2 研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。