国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第二十三条

(積立金の処分に係る申請の添付書類)

平成十三年国土交通省令第四十五号

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 一 令第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 期間最後の事業年度の損益計算書 三 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

第23条

(積立金の処分に係る申請の添付書類)

国立研究開発法人建築研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四十五号)

第23条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第21条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 一 令第21条第3項において読み替えて準用する同条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 期間最後の事業年度の損益計算書 三 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

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