独立行政法人海技教育機構に関する省令 第五条

(中期計画の認可申請等)

平成十三年国土交通省令第五十二号

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第5条

(中期計画の認可申請等)

独立行政法人海技教育機構に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五十二号)

第5条 (中期計画の認可申請等)

機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人海技教育機構に関する省令の全文・目次ページへ →