独立行政法人海技教育機構に関する省令 第十八条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十三年国土交通省令第五十二号

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地、建物、工作物、特許権、著作権及び船舶とする。

第18条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人海技教育機構に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五十二号)

第18条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地、建物、工作物、特許権、著作権及び船舶とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人海技教育機構に関する省令の全文・目次ページへ →