独立行政法人航空大学校に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年国土交通省令第五十三号
大学校に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号。以下「大学校法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人航空大学校に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五十三号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
大学校に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第215号。以下「大学校法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。