独立行政法人航空大学校に関する省令 第四条
(業務方法書の記載事項)
平成十三年国土交通省令第五十三号
大学校に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大学校法第十一条第一号に規定する養成に関する事項 二 大学校法第十一条第二号に規定する附帯業務に関する事項 三 業務に使用する航空機の運航及び整備に関する事項 四 業務の委託に関する基準 五 競争入札その他の契約に関する事項 六 その他業務の執行に関して必要な事項
(業務方法書の記載事項)
独立行政法人航空大学校に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五十三号)
第4条 (業務方法書の記載事項)
大学校に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大学校法第11条第1号に規定する養成に関する事項 二 大学校法第11条第2号に規定する附帯業務に関する事項 三 業務に使用する航空機の運航及び整備に関する事項 四 業務の委託に関する基準 五 競争入札その他の契約に関する事項 六 その他業務の執行に関して必要な事項