土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第一条

(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

平成十三年国土交通省令第七十一号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2 法第四条第二項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第1条

(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十一号)

第1条 (基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2 法第4条第2項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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