土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第七条

(都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

平成十三年国土交通省令第七十一号

法第九条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。

2 前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第四条に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。

第7条

(都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十一号)

第7条 (都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

法第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。

2 前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。