土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第六条

(土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)

平成十三年国土交通省令第七十一号

法第九条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害特別警戒区域の指定(同条第九項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第四条に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図

第6条

(土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十一号)

第6条 (土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)

法第9条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害特別警戒区域の指定(同条第9項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図

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