土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十六条

(対策工事等の完了公告)

平成十三年国土交通省令第七十一号

法第十八条第三項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第16条

(対策工事等の完了公告)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十一号)

第16条 (対策工事等の完了公告)

法第18条第3項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

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