土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十条

(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

平成十三年国土交通省令第七十一号

法第十一条第二項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。

2 前項の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第10条

(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十一号)

第10条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

法第11条第2項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。

2 前項の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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