国土技術政策総合研究所組織規則 第二条

(所長及び副所長)

平成十三年国土交通省令第七十九号

国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。

2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。

第2条

(所長及び副所長)

国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)

第2条 (所長及び副所長)

国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。

2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。

3 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。

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