国土技術政策総合研究所組織規則 第二条
(所長及び副所長)
平成十三年国土交通省令第七十九号
国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
(所長及び副所長)
国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)
第2条 (所長及び副所長)
国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
2 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。