国土技術政策総合研究所組織規則 第五条

(総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号

総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 四 所長の官印及び所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 広報に関すること。 七 機構及び定員に関すること。 八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条

(総務部の所掌事務)

国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)

第5条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 四 所長の官印及び所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 広報に関すること。 七 機構及び定員に関すること。 八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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