国土技術政策総合研究所組織規則 第六条

(調査官)

平成十三年国土交通省令第七十九号

総務部に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

第6条

(調査官)

国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)

第6条 (調査官)

総務部に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

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