国土技術政策総合研究所組織規則 第十条

(総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号

総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 所長の官印及び所印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 広報に関すること。 五 機構及び定員に関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第10条

(総務課の所掌事務)

国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)

第10条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 所長の官印及び所印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 広報に関すること。 五 機構及び定員に関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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