国土技術政策総合研究所組織規則 第四条

(国土技術政策総合研究所に置く部等)

平成十三年国土交通省令第七十九号

国土技術政策総合研究所に、次の十三部並びに社会資本マネジメント研究センター及び港湾情報化支援センターを置く。

第4条

(国土技術政策総合研究所に置く部等)

国土技術政策総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第七十九号)

第4条 (国土技術政策総合研究所に置く部等)

国土技術政策総合研究所に、次の十三部並びに社会資本マネジメント研究センター及び港湾情報化支援センターを置く。

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