踏切道改良促進法施行規則 第五条

(地方踏切道改良計画の添付書類)

平成十三年国土交通省令第八十六号

法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。

2 前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第5条

(地方踏切道改良計画の添付書類)

踏切道改良促進法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第八十六号)

第5条 (地方踏切道改良計画の添付書類)

法第4条第1項又は第12項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。

2 前項の規定は、法第5条第1項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

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