踏切道改良促進法施行規則 第八条

(道路外滞留施設)

平成十三年国土交通省令第八十六号

法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。

第8条

(道路外滞留施設)

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第8条 (道路外滞留施設)

法第4条第6項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。

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