踏切道改良促進法施行規則 第六条
(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
平成十三年国土交通省令第八十六号
法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。 一 保安設備の整備 二 舗装の着色 三 前二号に掲げるもののほか、特定改良方法であって、法第三条第一項の規定による指定の日からおおむね五年以内に当該踏切道の改良を完了するもの
(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
踏切道改良促進法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第八十六号)
第6条 (地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)
法第4条第1項ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。 一 保安設備の整備 二 舗装の着色 三 前二号に掲げるもののほか、特定改良方法であって、法第3条第1項の規定による指定の日からおおむね五年以内に当該踏切道の改良を完了するもの