踏切道改良促進法施行規則 第十九条

(事業用固定資産の価額)

平成十三年国土交通省令第八十六号

踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号。以下「令」という。)第二条の事業用固定資産の価額は、第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。

第19条

(事業用固定資産の価額)

踏切道改良促進法施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第八十六号)

第19条 (事業用固定資産の価額)

踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第302号。以下「令」という。)第2条の事業用固定資産の価額は、第8条第3号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。

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