踏切道改良促進法施行規則 第四条

(通知の方法)

平成十三年国土交通省令第八十六号

法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。

第4条

(通知の方法)

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第4条 (通知の方法)

法第3条第7項の規定による通知は、当該踏切道が第2条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。

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