車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第五条

(平たん性)

平成十三年国土交通省令第百三号

平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

第5条

(平たん性)

車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百三号)

第5条 (平たん性)

平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

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