クラウド六法車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令第六条車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第六条(浸透水量)平成十三年国土交通省令第百三号浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。