車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第六条

(浸透水量)

平成十三年国土交通省令第百三号

浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

第6条

(浸透水量)

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第6条 (浸透水量)

浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

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