マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条
(法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間)
平成十三年国土交通省令第百十号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。
(法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条 (法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。