マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の九
(管理計画の記載事項)
平成十三年国土交通省令第百十号
法第五条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
(管理計画の記載事項)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)
第1条の9 (管理計画の記載事項)
法第5条の13第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。