マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の二

(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

平成十三年国土交通省令第百十号

法第五条の三第一項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。

第1条の2

(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第百十号)

第1条の2 (マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

法第5条の3第1項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。

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